「ご存じですか?」
令和8年4月より、自転車でも法令違反をすると反則金納付手続きの対象となる、いわゆる青切符(交通反則通告制度、16歳以上が対象)が適用されるのです。
以下の例のように、ついついやってしまいがちなことでも反則金が適用されます。自転車は便利な乗り物ですが、しっかりとルールを守って使いましょう。
※なお、詳しいルールはこちら(警察庁ホームページ)から

警察庁ホームページ二次元コード
自転車 の 主な違反 と 反則金
